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また相続税を支払わなければいけないの…?
聞き慣れない言葉ですが「相次相続控除」が適用された場合、相続税がかなり抑えられる可能性があります。
不動産コンサルタント
「相次相続控除」とは?
相次相続控除とは?
10年以内に相続が相次いで起きた場合、前回の相続時に課された相続税をもとに、今回の相続税の一部を控除できる制度です。
【相次相続控除が適用され得る例】
・父が亡くなった3年後に母も亡くなった
・祖父が亡くなった5年後に父も亡くなった
10年以内に相続が連続すると、短期間で同じ財産に相続税が課され、相続人の税負担が大きくなってしまいます。
相続税は他の税金よりも高額になりがちですし、本来なら相続はそんな頻繁に起きるものではありません。
相続人の負担を軽減して税負担の公平性を保つために、相続税法で「相次相続控除」という制度が定められているのです。
控除額は前回の相続からの期間で変わる
相次相続控除では、前回の相続と今回の相続の期間が短いほど控除額が高くなるしくみです。
実際の相次相続控除の計算方法は少し複雑なので、ここでは節税効果があることをザックリと理解しておきましょう。
控除のもととなる金額は前回の相続時の課税額で、控除額は前回の相続から1年経過するごとに10%減額されていきます。
1年後なら90%(10%減)
3年後なら70%(30%減)
5年後なら50%(50%減)
が今回の相続税額から控除される計算です。
前回1,000万円を納税していて5年後にまた相続が発生した場合、1,000万円×50%=500万円が控除できるイメージです。
相次相続控除を受けるための条件
【被相続人の相続人である】
相次相続控除が適用される対象者は、今回亡くなった被相続人の相続人に限定されています。相続放棄をした人や相続権を失った人が、遺贈により財産を取得しても適用されません。
【前回と今回相続の期間が10年以内】
前回の相続が今回の相続の開始前「10年以内」であることも条件です。例えば、今回の相続が2024年2月15日に開始した場合、前回の相続が2014年2月15日以降に生じた事実が必要になります。
また、自動適用はされないため発生から10カ月以内に相続税申告が必要です。
【今回の被相続人が前回の相続で相続税を納税している】
今回亡くなった被相続人が、前回の相続(10年以内)で取得した財産に対して課された相続税を納税している必要があります。この税額から年数に応じて今回の控除額が決まる仕組みです。
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