未登記建物は解体できる?手続き・注意点を解説】知らないと大損!解体費用を抑えるコツも紹介

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ヒロシ

相続した建物が未登記だった…そのまま解体できるのかな?

登記しないと解体できないのか、どんな手続きが必要なのか、よくわからないですよね。

このページでは、未登記建物を解体する際の注意点や手続きについて分かりやすく解説。

また、知っておかないと大損する「解体費用をお得にできる方法」もご紹介。最後まで必見です。

工事アドバイザー佐藤

未登記建物の解体について解説する前に「家の解体を自分でする事はできるか?」についてまとめましたので、気軽に読んでみてください。家の解体をしようと検討している人の中には、自分で家を取り壊そうとしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。

平屋や2階建てで、さほど大きな住宅でなければ解体費用を抑えるうえでも自分で壊したいと考えている人が増えている現状があります。

ですが、そもそも自力で住宅の解体はできるのでしょうか?

自力での解体に必要な費用や資格、届け出などについてと合わせてご覧になってみてください。

家の解体を自分でする事はできるか?

自分の自宅をそもそも解体しても良いのか?答えはYESとなります。

ですが、アスベストを含む建材が使用されていいて、レベル1である労働基準監督署や都道府県宛の届出が必要なケース、都道府県宛の届出が必要なレベル2の場合は、住宅を解体する場合は専門家でなければできないケースがありますので注意が必要です。

また、そもそも解体前にアスベストを含む建材が使用されているかの調査や、どの程度含まれているかの検査も必要となり別途費用がかかりますので注意しておきましょう。

自力での解体を進める中で「全て手壊しで行うには限界がある」場合に重機や工事車両を使って解体して行くことになりますが、この場合は車両系建設機械運転者の資格などが必要になりますので、全くの素人の場合には自力での解体は厳しいと覚えておきましょう。

家を自分で解体するのにかかる費用

住宅を自分で解体する場のであれば、費用はいくらくらい必要なのか?」この点が一番気になる点ではないでしょうか。

家の規模や構造、材質などによっても変わりますし重機などのレンタル、中には重機免許などを取得するところから始めるとないうケースもあるかもしれませので各々の事情で費用も異なってきます。一般的な費用をご紹介しますので参考にしてみてください。

・仮説施設などの準備費用

自力での解体工事といえ、着手前には防音・粉塵・騒音・落下防止のためのシートなどが必要となります。床や壁など傷つけたくない部分がある場合には養生シート、養生テープなども必要でしょう。また意外と費用がかかるのが足場。別途組む場合は別途資材の準備は欠かせません。家の大きさなどでも変わってきますが、仮設等準備費用は少なくても10万円以上は想定しておきましょう。

・重機の免許取得費用

全く重機などを取り扱う資格がない場合、資格取得が必要になります。解体用の重機の免許を取得するにはまず「整地・運搬・積込み用及び掘削用」の車両系建設機械運転技能講習を受けることになります。5日間38時間で10万円程度が必要です。「整地・運搬・積込み用及び掘削用」の車両系建設機械運転技能講習が終了したら次に「解体用」の車両系建設機械運転技能講習を受けるのですが、こちらは1日5時間で2万円~2.5円程度といったところです。

・重機、車両のレンタル費用

重機のレンタルをするのであれば、大きさや重機の種類にもよりますが、安くても最低1日6千円~8千円程度、高いものでは1日2万円~5万円程度になることもあります。また、併せて2tロングワイドなどのトラックが必要な場合は、6時間2万円~5万円程度が相場です。

・廃棄物処理費用

廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。分別は市区町村の自治体ごとに基準が異なるケースもありますがこの記事では「産業廃棄物」の処分費用をご紹介します。・軽量混合廃棄物(7千円~/?)・廃プラ系混合廃棄物(8千円~/?)・ボード混合廃棄物(2万円~/?)・ガラ混合廃棄物(2万円~/?)・純ガラ(2円~/?)・ゴミガラ(2万円~/?)・再生木くず(5千円~/?)・再生木くず(他廃棄物との混載7千円~/?)・石膏ボード(2万円~/?)・タイルガラ(2万円~/?)

・役所への届け出費用

解体をする家の床面積が80㎡を超える場合、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。これは、自力ではなく解体業者などに依頼した場合は委任状と手数料を渡すことで提出を代行してくれるケースがほとんどです。自分で行う場合は基本的に無料で行えますが、自治体によっては有料のところがあるケースもあるので事前の確認が必要です。また、解体工事が完了した後は1ヶ月以内に法務局に出向いて「建物滅失登記」を行う必要があります。自分で行う場合は登記謄本を取得する費用だけで済みますが、土地家屋調査士などに依頼する場合は4万円~5万円程度が相場になります。

未登記建物は解体できる?

結論からお伝えすると、未登記の建物でも解体することは可能です。

ただし、ほかに所有権を主張する人や相続人がいる場合は話し合いが必要です。

他人が所有する建物を勝手に解体してしまうと、トラブルになりかねないためご注意ください。

解体したい建物が未登記か確認する方法

建物が登記されているかどうか確認する方法は2つあります。

・法務局で確認する
建物がある地域を管轄する法務局の戸籍課で「登記簿(全部事項証明書)」の交付を申請します。取得できれば登記されていますが、取得できない場合は未登記です。

・「固定資産税納税通知書」で確認する
毎年6月頃に届く固定資産税納税通知書に同封される課税明細書の建物所在地欄に「家屋番号」が記載されていない場合は、未登記建物です。ただし役所の記載漏れの可能性もあるため、法務局で確認する方が確実でしょう。

未登記建物を解体した後の手続き

通常は建物を解体した後に建物滅失登記を行う必要がありますが、未登記建物は登記簿上で存在しないことになっているため、滅失登記の手続きができません。

しかしそのままにしておくと、翌年も解体した建物に対する固定資産税が課税されてしまいます。

未登記建物を解体した場合は、市区町村役場の税務課へ「家屋滅失届」を提出しておきましょう。

知らないと大損!解体費用を抑えるコツ

このように未登記の建物であっても、所有者が明確であれば解体は可能です。

ただ解体費用は高額なので、見積もりを比較せず1社だけで決めてしまうのは危険ですよ。

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工事アドバイザー佐藤

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