前妻の子に相続させない方法!相続争いを防ぐためにやるべきこと

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相続問題は家族間の関係をも左右しかねない重要な問題です。

何らかの理由で前妻の子には遺産を相続させたくないと考えることもあるでしょう。

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今回はそんな悩みに応えて、前妻の子に相続させない方法について解説します。
相続争いを回避するために知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。

前妻の子に相続させない方法

前妻の子に相続させない方法には、以下の4つの方法があります。

生前贈与をする
生前贈与は生きている間に財産を少しずつ移転する方法です。生前贈与から10年以上経過すれば、その財産は相続財産から除外されます。繰り返しおこなうことで、現金や預金を少しずつ渡すことができます。

生命保険を活用する
死亡保険金は受取人の固有財産とみなされるため、遺産分割の対象外になります。まとまった金額を残したいなら、後妻やその子を生命保険の受取人として指定しておきましょう。

遺言書を作成する
遺言書に書かれた内容は最優先で実行されます。そのため、遺言書を作成すれば、法定の相続分を越えた指定が可能となり、財産を特定の人へ効果的に分配することができます。

死因贈与をする
「死亡した場合のみ特定の人に財産を渡す」という条件付きの約束です。指定された財産は自動的に相続対象外となり、遺産争いから隔離されます。死因贈与は遺言書を作成する時間がない場合にも有効な方法です。

遺産を相続させる際には遺留分に注意が必要

遺留分とは、法律で保障される最低限度の相続分のことです。

前妻の子にも遺留分(法定相続分の2分の1)の遺産を相続できる権利があります。

亡くなる前に贈り物として財産を渡したり、生命保険の受取人を指定したりすることで、前妻の子に渡る遺産を少なくできます。

しかし、遺留分を請求されれば一定の遺産を分ける必要があるため、財産を渡さないことは不可能です。

相続争いを防ぐために今すぐやるべきこと

前妻の子に相続させない方法はありますが、どの方法も遺留分には注意が必要です。

特定の相続者に遺産を多く相続させると遺留分侵害請求のリスクがあり、面倒な事態を招くでしょう。

また、持ち家がある場合は家にいくらの価値があるかを知っておくことも大切です。

家の価値を把握しておくことで他の財産と公平に分けることができ、トラブルを避けやすくなります。

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