遺産相続の遺留分とは?】知らないと大損!不動産があるなら絶対にしておくべきこと

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遺言書の内容に納得がいかない…。
遺留分を請求できないかな?

遺留分の請求には時効があります。
請求を検討している場合は、できるだけ早く行いましょう。

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今回は遺産相続の遺留分について解説します。

また、相続財産の中に不動産がある場合は絶対に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。

遺産相続の遺留分とは?

遺留分とは、遺言書の内容に偏りがある場合に、法定相続人が最低限の相続財産を請求できる権利です。

「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺言書の内容にかかわらず一定割合までは遺産を取り戻すことができます。

遺留分を請求できる人

遺留分の請求が認められているのは法定相続人のみです。

亡くなった方の配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の相続人には相続順位があります。

1位:(いない場合は孫→ひ孫)

2位:父母(いない場合は祖父母)

3位:兄弟姉妹(いない場合は甥・姪)

1位から順に相続人となり、該当者がいない場合は2位、3位へと移動します。

ただし3位の兄弟姉妹は法定相続人にはなり得ますが、遺留分の権利は認められません。

また相続放棄した人、虐待や非行により相続排除された人、遺言書の偽造や隠ぺいを行った相続欠格者にも遺留分の権利はありません。

遺留分の計算方法

遺留分の金額は以下のように算出します。

① 相続財産の総額を出す
現預金や貴金属、不動産、有価証券など相続財産の総額を計算します。相続財産には1年以内の生前贈与や、借金などマイナスの資産も含まれるためご注意ください。

② ①に遺留分割合をかける
遺留分割合は以下のとおりです。

相続人 遺留分割合
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1
父母のみ 3分の1
配偶者と子 配偶者が4分の1
子が4分の1
配偶者と父母 配偶者が6分の2
父母が6分の1

遺留分の割合は「法定相続分の半分」と考えるとわかりやすいでしょう。

遺留分の請求方法

①「遺留分侵害額請求書」を送付する
遺留分侵害者に対して遺留分侵害額請求書を送ります。証拠能力の点から、内容証明郵便で送付するとよいでしょう。

② 遺留分侵害者と話し合う
遺留分侵害者やその他の法定相続人と話し合いを行います。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てましょう。

③ 訴訟を起こす
調停でもまとまらなかった場合には、遺留分侵害額請求の訴訟を起こします。

知らないと大損!絶対にしておくべきこと

遺留分は遺言書よりも優先されます。

遺言書の内容に納得がいかない場合は、できるだけ早く遺留分損害額請求を行いましょう。

遺留分損害請求には「遺留分侵害を知った日から1年」「相続発生から10年」という時効があります。

また相続財産の中に不動産がある場合は、相手任せにせず自分でもその価値を把握しておくことが重要ですよ。

実際の価値よりも低い価格で計算されると、相続額で大損する可能性があります。

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遺留分の請求を考えているなら、真っ先に不動産の価値を調べておきましょう。

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(引用:イエウール公式サイト)

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