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寡婦年金についてよくわからない…
夫が亡くなった後の生活、不安ですよね。
寡婦年金と遺族年金はどう違うのか、併せて受給はできるのか等、気になる方も多いでしょう。
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寡婦年金(かふねんきん)とは?

寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者の夫が亡くなった際に妻が受け取れる年金のことです。
本来なら夫が受け取るはずだった老齢基礎年金や障害基礎年金などの一部を妻が受け取れます。
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【寡婦年金】
対象 夫に生計を維持されていた妻
金額 夫が受給予定だった老齢基礎年金の3/4
(平均受給額は約56,000円×3/4=約42,000円)
受給期間 60~65歳までの5年間
・妻が老齢基礎年金を繰上げ受給していた
・夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けた
寡婦年金を受給する条件

寡婦年金を受給するには、いくつかの条件があります。
・保険料の納付済み期間が10年以上
夫が第1号被保険者として10年以上(猶予・免除期間も含む)保険料を納付している必要があります。
・婚姻関係が10年以上ある
これは事実婚(内縁関係)でも構いません。
・夫によって生計が維持されていた
主に夫の収入によって生活しており、妻の前年の年収が850万円(所得655.5万円)未満である必要があります。
・死亡一時金か寡婦年金どちらか一方
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方しか受給できません。死亡一時金については最大32万円。基本的には寡婦年金を選択したほうがよいでしょう。
寡婦年金と遺族年金の違いは?併給はできる?

国民年金第1号被保険者である夫が亡くなった場合、条件をクリアしていれば遺族基礎年金が支給されます。
寡婦年金と遺族年金の大きな違いは、寡婦年金の対象が妻のみで子どもの有無は問われないのに対し、遺族年金は男女関係なく子どもがいる場合に支給される点です。
【遺族基礎年金】
対象 故人に生計を維持されていた配偶者・子ども
金額 79万5,000円 + 子の加算額
受給期間 子どもが18歳になる年度末まで

寡婦年金と遺族年金は同じタイミングでは受給できません。
ただし、時間差で受給できるケースはあります。
遺族年金の受給期間は、子どもが18歳になって3月31日を迎えるまで。
例えば、子どもが高校を卒業して遺族年金の受給が終了した後に妻が60歳になる場合、寡婦年金を受給できます。
寡婦年金と同時に相続で知っておくべき大事なこと

夫が亡くなったら、寡婦年金や遺族基礎年金など生活を支える制度はいくつかありますが、自身で調べておくべき事が1つあります。
それは、相続財産に持ち家がある場合にその価値をきちんと把握しておくこと。
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「家にいくらの価格がつくのか?」
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