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年金支給の仕組み上、未支給年金は必ず発生します。
請求しないと受け取れない(返還する必要がある)ため、親族が亡くなった際にはできるだけ早く手続きを行いましょう。
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未支給年金とは?

未支給年金とは、受給者が亡くなって受け取れなくなった年金のことです。
手続きを行えば、亡くなった受給者の代わりに親族が受け取れます。
年金は偶数月の15日前後に後払いとなっており、亡くなった月の分までが支払いの対象です。日割り計算はありません。
請求できる金額は、いつ亡くなったかによって異なります。
【5月(奇数月)に亡くなった場合】
4月・5月分
【4月(年金支払月)に亡くなった場合】
4月1~14日に死亡→2月・3月・4月分
4月15日以降に死亡→4月分
年金は後払いになっているため、必ず未支給年金が発生します。
親族がなくなったら忘れず請求を行いましょう。
未支給年金を請求できる人

未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた親族だけです。
「生計を同じくしていた」とは、「一緒に住んでいた」もしくは「一緒に住んでいないが仕送りをしていた/受けていた」ことを指します。
仕送りには、現金だけでなく食べ物や衣類なども含まれます。
なお、未支給年金を請求できる親族には順位があります。
1位:配偶者
2位:子
3位:父母
4位:孫
5位:祖父母
6位:兄弟姉妹
7位:上記以外の三親等以内の親族
( 甥・姪・おじ・おば など )
未支給年金の請求方法

1. 必要書類を用意する
・未支給年金請求書
・故人の年金証書
・戸籍謄本
・故人の住民票序票
・請求者の世帯全員の住民票
・振込先の通帳 など
請求先によっては必要書類が異なることがあります。詳しくは請求先へ確認されることをおすすめします。
2. 未支給年金請求書に記入する
故人や請求者の情報、振込先口座などの必要事項を記入します。
3. 年金事務所へ書類を提出する
未支給年金請求書に必要書類を添付し、年金事務所へ提出します。
未支給年金は請求しないと受け取れません。時効は5年なので、早めに請求手続きを行いましょう。
未支給年金とあわせて調べておくべきこと

親族が亡くなったら、未支給年金の請求とあわせてしておくべきことがあります。
それは、相続する持ち家がある場合に家の価値を調べておくこと。
資産価値を把握しておくことで相続分割をスムーズに進められ、相続トラブルの予防にもなります。
すでに他の人が確認している場合にも、必ずご自身で調べておくことが大切です。
実際の価値より低く見積もられ、後になって相続分割に不平等が生じていたことに気づくケースもあるため、ご注意ください。
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